社会医療法人長門莫記念会 長門記念病院

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医療従事者としての義務と責務

~患者様の立場に立ち患者様が安心できる医療を提供します~

1.「良質な医療の提供」について

  • 医療は、生命の尊重と個人の尊厳を旨とし、患者と医療従事者との相互理解と信頼関係に基づいて行われる。
  • 医療従事者は、患者に対して、相互に協力し良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。

2.「選択の自由」について

  • 医療従事者は、患者が診療上自ら疑問を持った場合には、他の医療機関を受診し、情報を提供して意見を求めることができるように、正確かつ適切な情報を提供するとともに、患者又はその家族からの相談に適切に応じるよう努めなければならない。

3.「患者の理解と同意」について

  • 医療の提供に当たっては、患者の自由な意思に基づく同意が不可欠である。
  • 医療従事者は患者の自己決定に資するよう、診療内容について十分かつ適切な説明を行い、患者の理解を得るよう努めなければならない。

4.「患者の意思に反する処置」について

  • 医療の提供に当たっては、患者の自由な意思に基づく同意が不可欠である。よって、患者の意思に反する診断上の処置あるいは治療は、原則として認められない。

5.「情報の提供」について

  • 患者と医療従事者との関係は、医療従事者が患者に診療内容等に関する情報を十分に説明し、患者自身がその内容を十分に理解したうえで、医療従事者と協力しながら病気の克服を目指す関係である。
  • 医療従事者が患者を診察したときは直ちに患者本人に対して病名を含めた診断内容を告げ、当該病気の内容、今後の推移、およびこれに対する検査・治療の内容や方法などについて、患者が理解できるように易しく説明する義務がある。
  • 診療内容等に関する情報は、患者に正常な判断能力がある限り、患者本人に対して提供することが原則である。患者本人が家族等に対してその情  報を知らせることを望まないときには、それ従うべきである。

6.「守秘義務」について

  • 医療従事者が患者情報の秘密を守ることは、患者と医療従事者間の信頼関係を保つうえで基本的に重要である。医療従事者は職業倫理としても患者情報の秘密を守ることに加え、法律でも刑法などを通じて患者の秘密とこれを守る医療従事者の立場の保護を図られている。
  • 患者が医療情報、診療記録(カルテ)の開示を求めてきた場合、医療従事者はその請求には応じるべきである。開示は医療の円滑化に役立ち、患者または遺族との間の信頼関係に必要なことであり、医療従事者は、患者または遺族に対して懇切に診療情報を説明・提供するように努めることが大切である。

7.「健康教育」について

  • 医療従事者は医学や病気に関する専門的知識のみならず、医療制度や現在医療が置かれている問題について、さまざまな形で社会に対する教育啓発活動を行う必要がある。
    また、高度に発達した情報社会の中にあって報道機関の役割もますます重要となっており、医療従事者はこうした分野の人々と協力して、各メディアを通じて患者をはじめ社会一般の人たちに正しい医療情報を提供することが大切である。

8.「患者の尊厳とプライバシー」について

  • 死に至るまで意識が清明で苦痛の多い場合、患者に対してその苦痛・苦悩を取り除き、残された人生をより快適に過ごせるように支援することが重要である。患者の苦痛には肉体的、精神的、社会的苦痛などがあり、担当医のみならず看護師、ソーシャルワーカー、家族などが協力してチームとしてケアにあたり、患者の苦痛の緩和・除去に努める必要がある。

9.「患者と医療従事者の協同の努力」について

  • 医療は、患者の理解と自己決定に基づいて行われるべきものであるので、患者と医療従事者は、病気の治癒の過程で双方が積極的役割を果たすことを目的にパートナーシップの関係で結ばれている。
  • 医療の提供にあたっては、患者と医療従事者との間に継続的な協同の努力が必要である。