医師による病状説明等の時間内実施について 2019年11月29日 ~ご協力のお願い~ 医療従事者の長時間労働改善への取り組み 当院では、患者さんに安全で安心な医療を受けて頂くため、病状や治療方針の説明、インフォームド・コンセントを出来るだけわかりやすく行うことにしております。 この病状説明などについては、できる限り患者さんやご家族のご意向に沿って実施しておりました。 しかしながら、医師をはじめとする医療従事者の長時間労働に伴う健康被害について全国的な社会問題となっており、厚生労働省の示す医療従事者の長時間労働改善について取り組みが求められております。 当院においても、医療の質や安全を確保しつつ、持続的な医療を確保するため、医師をはじめとする医療従事者の負担軽減と労働時間の短縮に向けた取り組みの一つとして、現在行っております病状説明等については、医師が緊急と認めた場合を除き、平日の勤務時間内に限らせていただきます。 病状説明等の対応時間 平日の勤務時間内(9時00分から17時00分まで) ※上記時間外に説明を求められてもお断りする場合があります。 ※診療上、病状の変化や緊急時について医師が判断した場合には、この限りではありません。 患者さん、ご家族の皆様におかれましては、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 < 次の記事 前の記事 >